県央愛川農業協同組合

次期役員改選の理事構成における例外要件の適用について

農協法では、理事定数の過半は認定農業者または実践的能力者のいずれかでなければならないとしていますがその地区において認定農業者数が少ない場合、農協法施行規則で規定された例外要件を適用できることとしています。
当JA管内の認定農業者数は20名(令和3年6月29日現在)で、そのうち正組合員数は8名であるため、理事定数11名の10倍(110人)を下回ることから、例外要件②を適用いたします。

例外要件②
(正組合員の認定農業者数が理事定数の10倍を下回る場合)
理事の過半を「認定農業者」「認定農業者に準ずる者」「実践的能力者」で構成する

*認定農業者に準ずる者は、主に農協法施行規則第76条の2第1項で規定された者です。

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