次期役員改選の理事構成における例外要件の適用について
当JA管内の認定農業者数は20名(令和3年6月29日現在)で、そのうち正組合員数は8名であるため、理事定数11名の10倍(110人)を下回ることから、例外要件②を適用いたします。
例外要件②
(正組合員の認定農業者数が理事定数の10倍を下回る場合)
理事の過半を「認定農業者」「認定農業者に準ずる者」「実践的能力者」で構成する
*認定農業者に準ずる者は、主に農協法施行規則第76条の2第1項で規定された者です。