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民法改正を踏まえた定型約款(各種規定)の改正のお知らせ

令和2年3月
神奈川県信用農業協同組合連合会

1.概要

今般、平成29年(2017年)5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、この部分は「債権法」などと呼ばれております。

この「債権法」については、明治29年(1896年)に制定されてから約120年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われていませんでしたが、今回、「@社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正」と「A現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正」が行われております。

改正債権法では、約款(定型約款)に関する規定が新設され、定型約款の変更に関するルールが新設されます。

※「約款(定型約款)」とは

  1. ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、
  2. 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものを「定型取引」とした上、この定型取引において、
  3. 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体。

つきましては、その他所要の変更も含め、定型約款(各種規定)を改正いたします。

2.改正日(適用開始日)

令和2年4月1日

3.改正する定型約款(各種規定)

 
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