遺言信託
遺言信託とは、生前の遺言書作成相談および相続に関する手続きのサポートを行う業務です。
遺言書の作成は財務コンサルタントがお手伝いします。
作成しました遺言書は、責任を持ってお預かりし、将来の相続発生時には、遺言にもとづいた執行手続を誠実に行います。
遺言できること
- 相続に関すること
- 財産の処分に関すること
- 遺言の執行に関すること
- 身分に関すること
※当会で取扱う遺言信託は、「財産に関する遺言執行」のみが認められており、「身分に関すること」については、お受けすることができません。
次のような方々に、遺言がお役に立ちます
- 農業後継者など跡取りの方に多く相続させたい方
- 相続争いを未然に防ぎ、円満に遺産分割を済ませたい方
- 相続対策などでお借入れのある方
- 夫婦間に子供のいない方
費用のご案内
遺言書保管時
(令和7年4月1日現在)
項目 | 組合員区分 | |
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組合員(正・准) | 組合員以外 | |
取扱手数料(遺言書保管時) | 275,000円 | 440,000円 |
変更手数料 (遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時) |
44,000円 | 55,000円 |
保管手数料 | 無料 | 無料 |
※上記手数料には消費税および地方消費税が含まれております。
遺言執行手続完了時
遺言執行報酬
執行対象財産額(債務を除く)に下記の率を乗じた額の合計額に1.10を乗じた額(消費税および地方消費税込み)
(令和7年4月1日現在)
項目 | 組合員区分 | ||
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組合員(正・准) | 組合員以外 | ||
JA、信連および農中の預貯金、投資信託、国債、地方債、金融債および共済金等に対して | 0.24% | 0.30% | |
そ の 他 の 財 産 に 対 し て |
5,000万円以下の部分 | 1.60% | 2.00% |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.20% | 1.50% | |
1億円超2億円以下の部分 | 0.80% | 1.00% | |
2億円超3億円以下の部分 | 0.64% | 0.80% | |
3億円超5億円以下の部分 | 0.48% | 0.60% | |
5億円超の部分 | 0.40% | 0.50% |
※1 遺言執行報酬の最低報酬額は、組合員(正・准)は660,000円(消費税込み)、組合員以外は880,000円(消費税込み)となります。
※2 遺言執行報酬の最高報酬額は、組合員区分にかかわらず5,500,000円(消費税込み)となります。
なお、最高報酬額につきましては、平成27年10月1日より前に執行付保管契約を締結した方にも適用いたします。
※3 遺言執行報酬の基準となる財産額は相続税評価額です。
※4 お客さまがご自身でお手続された財産については遺言執行報酬計算の対象外となります。
注)次の諸費用はお客さまのご負担となります。 |
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