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特定贈与信託

特定贈与信託は、特定障害者の方の生活の安定をお手伝いするものです。

特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族など個人の方〔委託者〕が、金銭等を信託していただき、JA神奈川県信連〔受託者〕がその財産を運用・管理し、特定障害者の方〔受益者〕の生活・医療費等として、定期的に金銭を交付するものです。

この信託をご利用になりますと、相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

  • ご親族など個人の方(委託者)は、JA神奈川県信連(受託者)と特定障害者の方を受益者とした信託契約を締結するとともに、金銭をJA神奈川県信連に信託します。
  • JA神奈川県信連は、信託財産を管理・運用し、信託元本およびその収益から受益者である特定障害者の方に定期的に金銭をお支払いします。 信託は、受益者の死亡の日、または給付により信託財産がなくなった時に終了します。
特定贈与信託

※みなし贈与:信託設定時には、受益者は委託者から贈与を受けたものとみなされます。
特別障害者の方は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円まで贈与税が非課税となります。

特定贈与信託に関するご留意事項

運用上のリスクについて
当会は信託財産を農業協同組合等の預貯金で運用いたします。運用先の農業協同組合等の信用状況の悪化等により元本欠損が生じる恐れがあります。
また、これらの運用は、金融機関等から受け入れた預貯金として貯金(預金)保険の対象外の預貯金等とされていますのでその保護は受けられません。
手数料等
受託者は、期初信託元本に応じて信託契約に定められた金額を信託財産の中から信託報酬とその消費税相当額をいただきます。
詳細については当会にご照会ください。
信託報酬
  期初の信託元本が2,000万円超
52,800円/年(4,400円/月で月割り)
期初の信託元本が2,000万円以下
26,400円/年(2,200円/月で月割り)
上記それぞれの金額については、消費税および地方消費税相当額を含みます。
  上限額
    当期の運用収益相当額に100分の60を乗じた額を限度とし、その金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額とします。
その他の費用として、信託財産に関する租税や信託事務の処理に必要な費用等がかかります。
その他の費用および手数料等の合計額については、信託財産額、信託期間等により異なりますので、表示することができません。
信託報酬・費用・公租公課は信託財産の中から支弁するものとします。
その他のご留意事項
受益者である特定障害者の方が亡くなった場合、残った財産は受益者の相続人が相続することとなります。
信託設定により相続時に遺留分の問題等がないかを十分に検討する必要があります。
この信託は受益者の生活の安定に資する目的で相続税法の定めるところにより契約されたものであり、その信託財産は受益者の生活、療養の需要に応じるため、必要金額が定期的に受益者に交付されます。したがって、その使途は制限されており、奢侈品の購入や株式の購入等に使用することはできません。また、特別の理由が無いかぎり、多額の資金の一時引き出しもできません。
税法上のお取り扱いについては、税制等の変更により、将来変更されることもあります。

(令和元年10月1日現在)

 
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