遺産整理
遺産整理とは、財産目録および遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更、納税資金のご相談まで、相続手続のサポートを行う業務です。
財務コンサルタントが責任をもってお手伝いさせていただきます。
次のような方々に、遺産整理をお勧めいたします。
- 相続手続が煩雑で、何から手をつけてよいかわからない方
- 慣れない相続手続にお困りの方
- ご多忙で遺産の名義変更などの手続ができない方
遺産整理のしくみ
遺産分割のご相談から遺産整理完了まで、安心しておまかせください。
費用のご案内
遺産整理手続完了時
遺産整理手数料
遺産整理対象財産額(債務を除く)に下記の率を乗じた額の合計額に1.10を乗じた額(消費税および地方消費税込み)
(令和元年10月1日現在)
項目 | 組合員区分 | ||
---|---|---|---|
組合員(正・准) | 組合員以外 | ||
JA、信連および農中の預貯金、投資信託、国債、地方債、金融債および共済金等に対して | 0.24% | 0.30% | |
そ の 他 の 財 産 に 対 し て |
5,000万円以下の部分 | 1.60% | 2.00% |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.20% | 1.50% | |
1億円超2億円以下の部分 | 0.80% | 1.00% | |
2億円超3億円以下の部分 | 0.64% | 0.80% | |
3億円超5億円以下の部分 | 0.48% | 0.60% | |
5億円超の部分 | 0.40% | 0.50% |
※1 遺産整理手数料の最低手数料額は、組合員(正・准)は440,000円(消費税込み)、組合員以外は550,000円(消費税込み)となります。
※2 遺産整理手数料の最高手数料額は、組合員区分にかかわらず5,500,000円(消費税込み)となります。
※3 遺産整理手数料の基準となる財産額は相続税評価額です。
※4 お客さまがご自身でお手続された財産については遺産整理手数料計算の対象外となります。
注)次の諸費用はお客さまのご負担となります。 |
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