JA湘南_ディスクロージャー誌_2024
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1.「収益認識に関する会計基準」の適用 1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用43算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。⑶ 当組合が収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しております。また、利用事業収益のうち、当組合が代理人として葬儀サービスの提供に関与している場合には、純額で収益を認識して、利用事業収益として表示しております。当組合は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年₃月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年₃月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、以下のとおり会計方針の変更を行っております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していません。この結果、当事業年度の事業収益が2,013,387千円、事業費用が2,016,793千円、それぞれ減少しており、事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ3,405千円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高が21,239千円増加しています。⑴ 収益の計上方法の総額から純額への変更財又はサービスの供給において、対象となる財又はサービスを利用者等に移転する前に組合が支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。この結果、当事業年度の購買事業収益及び購買事業費用が1,652,017千円、利用事業収益及び利用事業費用が348,212千円、共に減少しています。⑵ LPガスの供給にかかる収益の計上時期の変更LPガスの供給について、従来は、供給量の検針時に収益を認識しておりましたが、供給時に収益を認識する方法に変更しております。この結果、当事業年度の購買事業収益が1,837千円増加、購買事業費用が3,555千円減少しております。⑶ 共同販売等にかかる収益の計上時期の変更前 年 度として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。⑶ 当組合が収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、利用事業収益のうち、当組合が代理人として葬儀サービスの提供に関与している場合には、純額で収益を認識して、利用事業収益として表示しています。「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。本 年 度Ⅱ.会計方針の変更に関する注記Ⅱ.会計方針の変更に関する注記決算の状況(単体)

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