7.記載金額の端数処理8.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項7.消費税等の会計処理8.記載金額の端数処理9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項87記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。⑴ 農産物の委託販売取引の処理方法当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール計算することで生産者に支払いをする共同計算を行っています。そのうち、米については販売を当組合および当組合が再委託した全国農業協同組合連合会神奈川県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計算」を行っています。共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金(前受金を含む)を計上しております。共同計算にかかる収入(販売代金等)と支出(概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等)の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控除した残額を精算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。(追加情報)改正企業会計基準第24号会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用に伴い、農産物の委託販売取引の処理方法に関する事項をその他決算書類の作成のための基本となる重要な事項に記載しております。新設された農業協同組合法施行規則第126条の3の2に基づき、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を適用し、当事業年度より「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。前 年 度供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。(5)利用事業葬祭施設等において葬儀等の執行を請け負う事業であり、当組合はカナケイ産業株式会社との共同運営により、利用者等との契約に基づき役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、葬儀等の執行が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却しています。記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。⑴ 農産物の委託販売取引の処理方法当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール計算することで生産者に支払いをする共同計算を行っています。そのうち、米については販売を当組合および当組合が再委託した全国農業協同組合連合会神奈川県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計算」を行っています。共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金(前受金を含む)を計上しております。共同計算にかかる収入(販売代金等)と支出(概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等)の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控除した残額を精算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。(追加情報)改正企業会計基準第24号会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用に伴い、農産物の委託販売取引の処理方法に関する事項をその他決算書類の作成のための基本となる重要な事項に記載しております。1.「収益認識に関する会計基準」の適用 当組合は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が本 年 度Ⅲ.表示方法の変更に関する注記Ⅲ.会計方針の変更に関する注記決算の状況(連結)
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