59注1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。2. 危険債権債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。3. 要管理債権 4.「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と5.「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。4. 三月以上延滞債権元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。5. 貸出条件緩和債権債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。6.正常債権債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。債 権 区 分破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権三月以上延滞債権貸出条件緩和債権小 計正常債権合 計前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度債権額担 保192167156125−−−−−−348293380374252218−−−−−−63259395,72097,87896,35498,471保 全 額保 証引 当162251446377181676−−−−−−−−−−−−180103139160(単位:百万円)合 計380374252218−−−−−−632593信用事業の状況⑻ 農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況
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