JA湘南 ディスクロージャー2020
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−313−−31329518180057注 ₁.破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、破産などの申立のあった債務者、または手形交換所から取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。₂.延滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に区分された債務者に対する貸出金のうち、破綻先債権に該当しないものをいいます。₃.3ヶ月以上延滞債権とは、元金または利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。₄.貸出条件緩和債権とは、債務者の再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。₅.担保・保証付債権額とは、リスク管理債権額Aのうち、貯金・定積、上場公社債、上場株式及び確実な不動産担保付の貸出残高並びに信用基金協会等公的保証機関等による保証付の貸出残高です。₆.個別計上貸倒引当金残高は、リスク管理債権のうち、すでに個別貸倒引当金に繰り入れた当該引当金の残高です。注 上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。① 破産更生債権及びこれらに準ずる債権法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権② 危険債権経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権③ 要管理債権3ヶ月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権④ 正常債権上記以外の債権破綻先債権額延額3ヶ月以上延滞債権額貸出条件緩和債権額Aうち担保・保証付債権額 B担保・保証控除後債権額 A−B=C個別計上貸倒引当金残高 D    差 引 額 C−D=E一般計上貸倒引当金残高破産更生債権及びこれらに準ずる債権小         計合         計権債滞危要正険債管理債常債権権権合   計 債 権 区 分前年度−654−−65445019619687債権額前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度270518384449−−65496766,92793,37767,58194,345本年度−967−−96774421421497保   全   額担 保保 証引 当合 計270518376440−−646958162385281333−−443718− 0726−−726増   減1081338881−−196214(単位:百万円)(単位:百万円)⑻ リスク管理債権の状況 項       目⑼ 金融再生法債権区分に基づく保全状況 信用事業の状況

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