2019ディスクロージャー誌
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---50-50,7501,28616,8773,71511,904121,164-86029,237-----49,3381,19715,2113,95612,668491,167-86030,861資達手記以券-a---a--aa-△ 2142624,7250-4,725所要自己資本額b=a×₄%188所要自己資本額b=a×₄%4,914-△ 5,3746,561118,1420-118,142--7,989341,377--341,377-△ 3022754,6180-4,618所要自己資本額b=a×₄%193所要自己資本額b=a×₄%4,812-△ 7,5666,898115,4530-115,453--8,215334,260--334,26090項    目我が国の中央政府及び中央銀行向け我が国の地方公共団体向け地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関及び第一種 金融商品取引業者向け法人等向け中小企業等及び個人向け抵当権付住宅ローン不動産取得等事業向け3月以上延滞等信用保証協会等保証付共済約款貸付出等他の金融機関等の対象資本調段特定項目のうち調整項目に算入されないもの複数の資産を裏付とする資産(所謂ファンド)のうち、個々の資産の把握が困難な資産証化経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの外上標準的手法を適用するエクスポージャー別計CVAリスク相当額÷8%中央清算機関関連エクスポージャー信用リスク・アセットの額の合計額オペレーショナル・リスクに対する 所要自己資本の額<基礎的手法>所要自己資本額計 ₁.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。  ₂.「3月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。  ₃.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。  ₄.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に係る調整項目(無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等)に係る経過措置により、リスク・アセットに算入したもの、不算入としたものが該当します。  ₅.「上記以外」には、現金、中小企業等及び個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他の資産(固定資産等)が含まれます。  ₆.当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。<オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法(基礎的手法)>エクスポージャーの期末残高6,8181,601---241,5372,50523,70711,57712,9317,36811,7882186012,344オペレーショナル・リスク相当額を%で除して得た額粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額)×15%                       ÷%直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数前 年 度リスク・アセット額所要自己資本額b=a×₄%-----1,97347608158506046-341,2343438584,846リスク・アセット等(分母)合計  a120,300本 年 度リスク・アセット額エクスポージャーの期末残高6,0662,367-502-248,5922,02526,04310,87612,1451511,759-86011,69534438オペレーショナル・リスク相当額を%で除して得た額4,711リスク・アセット等(分母)合計  a122,853(単位:百万円)所要自己資本額b=a×₄%---2-2,03051675148476046-341,1691,09643連結自己資本の充実の状況⑴ 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 3.自己資本の充実度に関する事項

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