2019ディスクロージャー誌
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基準日  前年度 平成29年3月1日から平成30年2月28日まで     本年度 平成30年3月1日から平成31年2月28日まで1.有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準及び評価方法⑴ 満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)。⑵ 子会社株式は移動平均法による原価法。⑶ その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。時価のないものは移動平均法による原価法。2.デリバティブ取引(金利スワップ取引)の評価基準及び評価方法3.棚卸資産の評価基準及び評価方法4.固定資産の減価償却の方法5.引当金の計上基準1.有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準及び評価方法⑴ 満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)。⑵ 子会社株式は移動平均法による原価法。⑶ その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。時価のないものは移動平均法による原価法。2.デリバティブ取引(金利スワップ取引)の評価基準及び評価方法3.棚卸資産の評価基準及び評価方法4.固定資産の減価償却の方法5.引当金の計上基準38金利スワップ取引の評価については、決算日において決済したものとみなした額により行っています。⑴ 購買品(単品管理品目:農薬・肥料・ガソリン等、分類管理品目:主食・日用品・引出物等)は売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑵ 販売品(米)は最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。販売品(米以外)は売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑶ その他の棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑴ 有形固定資産有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)により償却しています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。⑵ 無形固定資産無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しています。経理規程に基づき、それぞれ次の通り計上しています。⑴ 貸倒引当金貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次の通り計上しています。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(実質破綻先)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払い能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。上記以外の債権については貸倒実績率等で算出した前 年 度金利スワップ取引の評価については、決算日において決済したものとみなした額により行っています。⑴ 購買品(単品管理品目)は総平均法による原価法、一部の分類管理品目については売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑵ 販売品は総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑶ その他の棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)。⑴ 有形固定資産有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)により償却しています。⑵ 無形固定資産無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しています。経理規程に基づき、それぞれ次の通り計上しています。⑴ 貸倒引当金貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次の通り計上しています。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(実質破綻先)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払い能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。(注)破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の本 年 度Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記決算の状況(単体)⑶ 注記表

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