Ⅲ.会計上の見積りに関する注記Ⅲ.会計方針の変更に関する注記Ⅳ.会計上の見積りに関する注記前 年 度本 年 度2025 DISCLOSUREPart3 連結ディスクロ編7.消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却しています。8.記載金額の端数処理記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 農産物の委託販売取引の処理方法当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール計算することで生産者に支払いをする共同計算を行っています。そのうち、米については販売を当組合および当組合が再委託した全国農業協同組合連合会神奈川県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計算」を行っています。共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金(前受金を含む)を計上しております。共同計算にかかる収入(販売代金等)と支出(概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等)の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控除した残額を精算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。(2)当組合が収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、利用事業収益のうち、当組合が代理人として葬儀サービスの提供に関与している場合には、純額で収益を認識して、利用事業収益として表示しています。1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。当組合は会計上の見積り項目のうち当事業年度の財務諸表に計上した金額が、翌事業年度の財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性はないと判断しています。7.消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却しています。8.記載金額の端数処理記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 農産物の委託販売取引の処理方法当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール計算することで生産者に支払いをする共同計算を行っています。そのうち、米については販売を当組合および当組合が再委託した全国農業協同組合連合会神奈川県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計算」を行っています。共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金(前受金を含む)を計上しております。共同計算にかかる収入(販売代金等)と支出(概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等)の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控除した残額を精算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。2)当組合が収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、利用事業収益のうち、当組合が代理人として葬儀サービスの提供に関与している場合には、純額で収益を認識して、利用事業収益として表示しています。当組合は会計上の見積り項目のうち当事業年度の財務諸表に計上した金額が、翌事業年度の財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性はないと判断しています。87決算の状況(連結)
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