(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しています。(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しています。−−−−2025 DISCLOSUREPart2 経 営 資 料 編貸借対照表計上額時 価322,530,292322,431,61845,930,7951,3451,345貸借対照表計上額319,275,502318,690,831 △584,67044,906,466689当金を控除しています。預金有価証券その他有価証券 45,930,795100,714,899△140,810 貸倒引当金控除後 100,574,089469,035,177470,843,105470,843,105貸出金貸倒引当金(*1)資産計貯 金負債計デリバティブ取引(*2)ヘッジ会計が適用されていないもの当金を控除しています。(単位:千円)差 額△98,673預金有価証券その他有価証券 44,906,466102,569,318貸倒引当金(*1) △128,738 貸倒引当金控除後 102,440,580466,622,549470,918,519470,918,519貸出金資産計437,789101,011,878469,374,292339,115470,620,007 △223,097470,620,007 △223,097貯 金負債計デリバティブ取引(*2)ヘッジ会計が適用されていないもの(単位:千円)時 価差 額△60,482102,380,097465,977,395 △645,153469,814,996 △1,103,523469,814,996 △1,103,523689前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「₂.金融商品の時価等に関する事項⑵金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。2.金融商品の時価等に関する事項⑴ 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等当事業年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。⑵ 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明【資産】① 預金満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ(OvernightIndexSwap。以下「OIS」という。)のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。② 有価証券有価証券について、 主に投資信託、国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いています。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額によっています。相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格によっています。③ 貸出金貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項⑵金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。2.金融商品の時価等に関する事項⑴ 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等当事業年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。⑵ 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明【資産】① 預金満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ(OvernightIndexSwap。以下「OIS」という。)のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。② 有価証券有価証券について、 主に上場株式、上場投資信託や国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いています。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額によっています。相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格によっています。③ 貸出金貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行前 年 度本 年 度47決算の状況(単体)
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