₁.土地収用法を受けて、また国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,004,884千円であり、その内訳は次のとおりです。2.「時価の算定に関する会計基準」の適用 1.土地収用法を受けて、また国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,001,990千円であり、その内訳は次のとおりです。(単位:千円)44当組合は会計上の見積り項目において当事業年度の財務諸表に計上した金額のうち、翌事業年度の財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性があるものはないと判断しています。種 類物建機械装置土地その他の有形固定資産合 計旧平塚支店及びJA平塚ビルの売却代金について、次年度以降の指定期間内に当該売却代金等をもって代替資産を取得する見込みであり、当該代替資産にかかる圧縮記帳見込額36,018千円を「その他の負債」に含めて計上しています。前 年 度圧縮記帳累計額うち当期圧縮記帳額214,514−−−214,514665,83167,364240,15231,5361,004,884⑶ 共同販売等にかかる収益の計上時期の変更米の共同販売において、従来は、販売代金の精算時に収益を認識しておりましたが、販売時に収益を認識する方法に変更しております。この結果、当事業年度の販売事業収益が1,136千円、保管事業収益が851千円、それぞれ減少しております。⑷ その他の変更⑴⑵⑶の他、顧客に支払われる対価は、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額する方法に変更しております。この結果、当事業年度の購買事業収益及び指導事業費用が13,007千円、共に減少しております。「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年₇月₄日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年₇月₄日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。新設された農業協同組合法施行規則126条の₃の₂に基づき、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年₃月31日)を適用しています。なお、当組合は会計上の見積り項目のうち当事業年度の財務諸表に計上した金額が、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性はないと判断しています。種 類物建機械装置土地その他の有形固定資産構築物車両運搬具器具備品合 計大野支店土地(収用)及び旧神田スタンド土地の売却代金について、翌事業年度以降の指定期間内に当該売却代金等をもって代替資産を取得する見込みであり、当該代替資産に係る圧縮記帳見込額51,020千円を「その他の負債」に含めて計上しています。本 年 度圧縮記帳累計額うち当期圧縮記帳額−−−−−−−−665,83164,469240,15231,5368,0792,70020,7561,001,990(単位:千円)Ⅲ.会計上の見積りに関する注記Ⅳ.貸借対照表に関する注記Ⅲ.会計上の見積りに関する注記Ⅳ.貸借対照表に関する注記決算の状況(単体)
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