| 1. |
当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 |
| 2. |
当組合は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。 |
| 3. |
当組合は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。 |
| 4. |
当組合は、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めます。 |
| 5. |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律への対応
| (1) |
農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 |
| (2) |
当組合は、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めます。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 |
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| 6. |
金融円滑化管理に関する態勢
当組合は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、下記における態勢を整備いたしております。
| (1) |
組合長以下、関係理事・部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 |
| (2) |
信用事業担当の常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における本方針や本方針に基づく施策の徹底に努めます。 |
| (3) |
各支所(店)に「金融円滑化管理者」を設置し、各支所(店)における本方針や本方針に基づく施策の徹底に努めます。 |
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| 7. |
当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 |