遺言信託とは、生前の遺言書作成相談および相続に関する手続きのサポートを行う業務です。
遺言書の作成は財務コンサルタントがお手伝いします。
作成しました遺言書は、責任を持ってお預かりし、将来の相続発生時には、遺言にもとづいた執行手続を誠実に行います。
※当会で取扱う遺言信託は、「財産に関する遺言執行」のみが認められており、「身分に関すること」については、お受けすることができません。

項 目 |
組合員区分 |
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組合員(正・准) |
組合員以外 |
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| 取扱手数料(遺言書保管時) | 126,000円 |
157,500円 |
| 変更手数料 (遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時) |
42,000円 |
52,500円 |
| 保管手数料 | 無料 |
無料 |
注) |
上記手数料には消費税および地方消費税が含まれております。 |
遺言執行報酬
執行対象財産額(債務は除き、千円未満を切捨てます)に下記の率を乗じた額の合計額(消費税および地方消費税を含みます)
項 目 |
組合員区分 |
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組合員(正・准) |
組合員以外 |
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| JA、信連および農中の預貯金、投資信託、国債、地方債、金融債および共済金に対して | 0.252% |
0.315% |
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| その他の財産に対して | 5,000万円以下の部分 | 1.680% |
2.100% |
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 1.260% |
1.575% |
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| 1億円超2億円以下の部分 | 0.840% |
1.050% |
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| 2億円超3億円以下の部分 | 0.672% |
0.840% |
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| 3億円超5億円以下の部分 | 0.504% |
0.630% |
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| 5億円超10億円以下の部分 | 0.420% |
0.525% |
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| 10億円超の部分 | 0.252% |
0.315% |
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注1) |
執行報酬の基準となる財産額は相続税評価額です。 |
注2) |
お客さまがご自身でお手続された財産については執行報酬計算の対象外となります。 |
注3) |
次の諸費用はお客さまのご負担となります。 1.戸籍謄本等の取り寄せ費用 2.遺言公正証書作成費用 3.不動産相続登記等名義変更費用 4.預貯金等残高証明書交付手数料 5.相続税申告等にかかる税理士報酬 など (平成20年4月1日現在) |