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| 1. 対象取引の範囲 |
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本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 |
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| 2. 利益相反のおそれのある取引の類型 |
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「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。 |
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(1) |
お客さまと当組合の間の利益が相反する類型 |
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(2) |
当組合の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 |
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| 3. 利益相反の管理の方法 |
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当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 |
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(1) |
対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 |
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(2) |
対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法 |
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(3) |
対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) |
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(4) |
その他対象取引を適切に管理するための方法 |
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| 4. 利益相反管理体制 |
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(1) |
当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当組合の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 |
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(2) |
利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
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| 5. 利益相反管理体制の検証等 |
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当組合は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 |
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平成21年6月1日 さがみ農業協同組合 |
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